労災保険・自賠責保険

労災・交通事故(自賠責)について


労災保険ご利用の患者様へ

当院は労災指定病院です。

 

  • 1診察の予約後、労災希望の旨をクリニック受付にご連絡下さい。
  • 2労災保険利用ご希望の方は、会社より労災関係の書類 (療養補償給付たる療養の給付請求書様式5号の見本)(様式16号の3・様式5号・様式6号・様式6号の4のいづれか)をご担当の方からお受け取り下さい。
  • 3初診の際、初めに保険証の登録と1万円の預かり金を頂きます。
  • 42週間を過ぎても書類のご提出がない場合にはそれまでの診療代も含めて自費での精算となります。その月はご自身での労災手続きが必要となります。
  • ※特別な事情の場合にはご相談ください。
  • 5労災書類提出の際は、代表印・届出人の署名、捺印など記入漏れのないようにお願い致します。
  • 6預かり金の返金につきましては、受付へ労災書類と預かり金証明書を必ずご提出下さい。
  • 7労災保険ご利用の方は、労災の書類申請上、月に1度診察にお入りください。
  • 8誤って労災以外の健康保険にて治療を受けられた場合、早急にお知らせください。

【ご注意】

誤って労災以外の健康保険にて治療を受けられた場合、早急にお知らせください。

時間が経過してから申告されると、当院では手続きを受けられない場合があります。

その場合は、ご自身にて手続きになりますので、早急にお知らせください。

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労災書類.pdf
PDFファイル 1.4 MB

交通事故などの自賠責保険ご利用の患者様へ

当院は交通事故などの自賠責保険もお取り扱い致します。

  • 1診察の予約時、自賠責(交通事故)希望の旨を受付にご連絡ください。
  • 2診察前に当院宛にご利用の保険会社のご担当者様から事前のお電話をお願い致します。
  • ※また処方箋が発行された場合、ご利用の薬局にも保険会社からの事前のご連絡お願いします。
  • 3保険会社から当院に同意書が未提出期間は全額自費でお支払いとなりますので、お早目のご提出をお願いいたします。
  • 41か月を過ぎても書類の提出がない場合には、自費での精算となりますのでご了承下さい。その月はご自身で保険会社に請求が必要となります。※特別な事情の場合は、御相談ください。
  • 5自費の返金につきましては、①保険会社から同意書を確認後、②当院が発行した自費の領収書を確認し、返金手続きを致します。
  • 6自賠責保険ご利用の方は、自賠責書類の作成上月に1度診察にお入りください。